販売代理店規約
販売店代理店契約書
第1条 目的
相互の信頼関係の保持と相互利益のために、乙は甲に対し本契約に定める条件に従い、甲が乙の商品を販売する非独占的権利を許諾する。
第2条 事前確認
甲および乙は、本契約を締結するにあたり事前に次のことを確認した。
(1)甲および乙は、それぞれ独立した事業者であること。
(2)乙は、甲が本契約の意思決定に必要な情報を開示し,説明を行ったこと。
(3)甲から乙へ、甲の会社概要等の指定資料の提出すること。
第3条(著作権および商標等の表示)
甲は商品の販売活動、広報宣伝活動を行う場合は乙の定めるところに従い、乙の著作権表示および商標表示を行うものとする。
第4条 販売許諾
甲は、本契約に定める乙の商品をそのまま、第三者に販売することができる。新製品、追加提供商品等については、その都度、両者協議の上、その取り扱いを定めるものとする。
第5条 取扱商品および価格
乙が甲に提供する商品および乙から甲への引渡し価格(仕切り価格)は、別紙1「製品価格表」に定めるものとする。乙は別紙1に定める商品の価格およびその他条件を変更する場合、変更する3ヶ月前に書面により甲に通知するものとする。
第6条 支払方法
甲は、商品の代金を商品の納入月末締翌月20日までに、消費税を加え乙の指定する銀行預金口座に振り込んで支払うものとする。振込みに関する手数料は甲の負担とする。eコマース支払いの場合は、乙から支給されたIDとパスワードで、販売代理店及び販売特約店用のWebフォームにログインし、特別割引価格で購入することができる。
第7条 販売AI製品
販売AI製品には以下の(1)に示すハードウェア、(2)に示すAIソフトウェア、(3)に示す遠隔医療、見守りソフトウェアがある。
- Webmate真一郎(Webmateカタログ参照)
内蔵カメラ、内蔵センサー(温度、湿度、気圧、照度)ビジネスキット」を持つ。外部とは接点入出力、USBインターフェースを別途持っている。呼吸センサーや見守り等で使用してきたが、現在、デザインと仕様を改訂中のため、在庫のみの保守出荷となっている。 - AIソフトウェア「AIトレーナー玲子」シリーズ(カタログ参照)
(1)AIトレーナー玲子基本セットHDTV 49,500円 サブスク 4,950円(1年契約)
シンプルチェック+ChatGPT、電子教科書No.1、Webアプリ
(2)AIコーチング、カウンセリング Webアプリ 550,000円 サブスク 55,000円(1年契約)
AIトレーナー玲子基本セットHDTV (49,500円) を使用して、AIコーチング、AIカウンセリング などができる Webアプリ である。
(3)AIトレーナー玲子基本セットFHD 88,000円 サブスク 8,800円(1年契約)
シンプルチェック+ChatGPT、電子教科書No.1、Webアプリ
(4)AIトレーナー玲子GPUセットFHD GPU DB対応 220,000円 サブスク 22,000円(1年契約)
シンプルチェック+ChatGPT、電子教科書No.1 / GPU DB対応版
(5)印刷教科書「それぞれのAI物語No.1」 8,250円(本体7,500円) - 遠隔医療、見守りソフトウェア
(1)遠隔医療システム「エリス」 2,750,000円 レンタル 88,000円(3年契約)
(2)遠隔見守りシステム「あんしん」 1,650,000円 レンタル 55,000円(3年契約)
第8条(加盟金)
販売代理店の加盟金は550,000円(税込)となるが、第9条に示す以下のソフトウェアが付属する。また代理店講習も行われる。
AIトレーナー玲子基本セットHDTV 49,500円
AIコーチング、カウンセリング Webアプリ 550,000円
印刷教科書「それぞれのAI物語No.1」 8,250円(本体7,500円)
合計 607,750円
加盟後は製品価格表に示す仕入れで購入することができる。
第9条(インセンティブ)
乙は、甲の四半期ごとの引き渡し価格合計額により、別紙2に定めるインセンティブを引き渡し価格の値引き額として計算し、甲の入金確認後、3ヶ月毎の翌月末に甲の指定口座に振り込む。
第10条(商品保証)
乙は、本商品に関し1年間の保証責任を持つ。乙による保証書発行のため、甲は第三者に販売するに際し、乙に顧客情報(販売先情報)を提出しなければならない。
第11条(遅延損害金)
甲が支払期限までに商品の代金を支払わない場合、乙は甲に対し,支払期日の翌日より支払日までの日数に応じ、年率14.6%に相当する金額を遅延損害金として請求できるものとする。
第12条(販売・技術支援)
乙は商品カタログ、商品情報、技術情報、エンドユーザー向け評価版,その他を乙が必要と認めた場合,無償で甲に提供するものとする。
第13条(納 入)
1 乙は、甲から注文を受けた商品の納入期日を甲に提示し、納入期日までに商品を納入するものとする。甲は、「購入申請書」に必要事項を記載の上、発注する。
2 乙は納入期日までに製品を納入できないと認められるときは、速やかにその理由を甲に通知し、甲乙協議のうえ納入期日を定める。
第14条(検 査)
甲は、乙から製品の納入を受けた場合は、商品数量を3日以内に確認し受領した旨を乙に知らせる。
第15条(保守サービス)
1 甲は、甲の顧客に対するサポートを行うにあたり、乙の製品に関して、電話、FAX、電子メール等による乙からの無償サポートを受けることができる。
2 乙の社員に対し、甲が現地派遣を依頼する場合は有償とし、費用等の条件については甲乙協議の上、取り決めるものとする。
第16条(機密保持)
1 甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について守秘義務を負うものとする。
2 甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について管理し、本契約の有効期間中、および本契約終了後3年間は、第三者に開示してはならないものとする。ただし、既に公知公用のもの、本契約以前に知得していたもの、甲が独自に開発したことを証明できるものについては、この限りではない。
第17条(契約期間)
本契約の契約期間は契約締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれか一方、または双方より契約解除の申し入れのない場合には、本契約はさらに1年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。
第18条(譲渡の禁止)
甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾がない限り、本契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡してはならいものとする。又は、担保に供してはならない。
第19条(契約解除)
1 甲または乙が次に掲げる行為をしたとき、相手方に書面にてその行為の中止、または是正を求める事ができる。書面による催告を受領した日より、15日を経過しても行為を改めない場合、本契約を解除する事ができる。
(1) 虚偽の報告を行ったとき。
(2) その他本契約に違反し、本契約に定める義務を履行しないとき。
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一つ以上に該当した場合、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 他から差し押さえ、仮差し押さえ、競売処分、破産、民事再生、特別清算、会社更生手続きの開始または申し立てを受けたとき。
(2) 自ら破産、民事再生、会社更生の適用申請を行ったとき。
(3) 支払停止、支払不能になったとき。
(4) 手形または小切手が不渡りとなったとき。
(5) 乙の信用を著しく毀損しまたは毀損するおそれがあるとき。
(6) 法人解散、営業の廃止、合併または営業権に影響のある株式構成の変化、著しい組織変更等により相手方に本契約を存続することが、適当でないと認められるとき。
第20条(契約終了後の処理)
本契約が終了した場合は、甲は乙に対する一切の債務を直ちに履行するとともに、甲は乙から貸与されたすべての物を返却するものとする。
第21条(損害賠償)
甲または乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合、損害賠償を請求できるものとする。ただし、天災地変、暴動、労働争議、行政処置、その他合理的支配を超えた原因による損害は含まれないものとする。
第22条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(協 議)
本契約に定めのない事項、および甲乙間に疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して円満に解決を図るものとする。
制定 2023年8月19日